本記事では、
- 一時帰国中に免許証の期日前更新を行った話
【2022年4月】 - 海外渡航前に免許証の期日前更新を行った話
【2019年6月】
この2つの話をまとめています。
2022年4月の期日前更新では、「一時帰国(滞在)証明書」を提出し住所変更も行いました。
では、はじめます。
警察庁Webサイトに掲載されている「海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について」というページに、海外在住者が免許証を更新する際に活用できる特例が纏められています。
わかりやすいので、一度ご覧になられることをおすすめします。
「海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について(警察庁Webサイト)」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
「海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について(PDFファイル)」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/menkyo20210910_kaigai.pdf
一時帰国中の運転免許証の期日前更新【2022年4月】
今回お話しするのは、期日前更新(免許証が失効していないケース)についてです。
コロナ禍で次の帰国の目処がたたないため、次の更新のタイミングまで1年以上ありましたが、この一時帰国中に免許証の期日前更新を行っておくことにしました。
以前の免許証の住所にはもう住んでいないため、東京都在住の身内に代理人になってもらい住所変更もあわせて行いました。
- 免許証
(有効期間内のもの) - パスポート
- 一時帰国(滞在)証明書
(記入済みのもの)
※「一時帰国(滞在)証明書」については本記事後半で詳しくお話ししています - 代理人の身分証明書のコピー
(今回は保険証を使用。名前と住所(滞在先)が書かれているもの) - 更新料
(ゴールドの場合は3,000円)
パスポートは、入国の際に念のためスタンプをもらっておきましたが、顔写真ページのみの確認で入国日のスタンプまでは見ていなかったように思われます。
ただし、免許証が失効されている方の場合は、スタンプをもとに入出国の履歴を確認される可能性がありますので(実際に私が失効させたときはパスポートのスタンプを細かくチェックされました)、スタンプをもらっておいたほうが確実です。
(今回も、「失効」の列にパスポートをチェックされている方がいらっしゃいました。)
代理人の身分証明書コピーがあれば、代理人自身は更新時に免許試験場へ来る必要はありませんでした。
講義(ゴールドの場合は30分)も含めて、受付〜新しい免許証の交付まで計2時間弱で終了。
コロナ禍での免許証更新でしたが、平日だったこともありとてもスムーズに進みました。
期日前更新の場合は、誕生日までが1年とカウントされるため、通常よりも1年短い有効期間となります。
【体験談】コロナ禍での日本入国の準備・当日の検疫の流れ(成田空港、2022年4月)
【ご参考】国際免許証を取得する場合
国際免許証を取る場合は、3階(鮫洲運転免許試験場の場合)へ行きます。
免許証の更新や住所変更を行う場合は、先にそれらの手続きを終わらせておきます。
- 有効な免許証
- 写真(1階で有料(800円)で撮影可能)
→切らずに3階の受付に提出 - 受付で書類をもらうので必要事項を記入
→手数料を払い(1階)3階へ戻り再度受付へ
→30分ほどで交付され完了
ここから先(↓)は、2019年6月に纏めた内容になります。
海外渡航前の運転免許証の期日前更新【2019年6月】
2019年に、東京都の鮫洲運転免許試験場で、免許証の更新をしてきました。
本来の更新月(私の誕生日)は数か月先なのですが、その期間は海外にいて更新できないことが判明。
更新連絡ハガキが手元に来ていないタイミングでしたが、失効させたくなくて事前に更新しておくことにしたのです。
再試験を受けることなく再取得はできましたが、免許保有期間の引き継ぎができず、ゼロからのカウントとなってしまいました。
そのため、本来であれば優良運転者(ゴールド)になるタイミングだったものが、一般運転者のままとなってしまいました(ペーパードライバーなのに…)。
更新時の講習も、優良(ゴールド)の方と比べ長くなってしまうので、海外滞在という理由があっても、免許証を6ヶ月超失効させることはおすすめしません。
その際に職員の方とやり取りしたことや、伺ったことを纏めておきます。
なお、いずれも東京都(警視庁)のケースです。
他県の場合は、扱いが異なることが考えられますので、その点ご了承ください。
では、はじめます。
海外旅行(赴任(転勤)・引越)で、更新期間前に免許証を更新する際に必要なもの
- パスポート
- (航空券)
私の場合は、パスポートと片道航空券(eチケット控え)を持って行きました。
更新連絡ハガキは手元になかったので、持参しませんでした。
職員の方からパスポートを出すように提示された際に、併せて航空券も見せました。
パスポートも、(私の見落としでなければ)番号などをメモすることなく写真のページを見るだけ。
こちらから提示した航空券も「へ~、〇〇〇(国名)ね」とサラッと見ただけでした。
ただしパスポートだけではその期間、海外にいることの証明にはならないので、形式的な手続きのようにも感じました。
ですが、少なくとも
「パスポートがある=(パスポートが無い状態と比較して)海外渡航する準備をしている」
ことは確認できますので、それで提示させているのかなぁ、と私個人的には理解しました。
航空券は無くても良さそうでした。(提示しなければ、見せてと言われなかったかも…?という印象です。)
免許更新日から誕生日までが1年と計算されてしまうので、期日前更新を行うと、通常よりも1年短い更新となってしまいます。
(場合によってはゴールドになるはずが一年足りずゴールドになれない…なんてことも(実体験))
海外旅行、出産等の理由による更新期間前の更新手続に必要なもの
<海外旅行の方>
パスポート等、更新期間中に海外に出国するため手続ができないことを証明するもの出所:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/menkyo/koshin/koshin/koshin06.html
海外赴任中の免許証の住所変更方法|「一時帰国(滞在)証明書」の提出
続いて、海外赴任中の免許証の更新手続きについて。
既に住民票を抜いていて住所が日本国内にないため、東京に住んでいる人に「証明人」になってもらい手続きを行う方法があります。
具体的には、「一時帰国(滞在)証明書」の指定欄に「証明人」の方に名前・住所・連絡先を書いてもらい、「証明人」の氏名・住所が確認できるものをあわせて提出します。
誰が「証明人」になれるのか?
親、兄弟などの身内の他、友達など、東京に住んでいる人であれば誰でもOK。
勤務先が東京都にあれば、会社でもOKとのことでした。
証明人の「氏名・住所が確認できるもの」とは?
免許証。
免許証を持っていない場合は、保険証でOK。
ただし、保険証に住所が書かれていない場合、裏に住所を手書きで書いてもらってくださいとのことでした。
なお、「証明人」は、申請者本人と一緒に免許試験場に来る必要はなく、証明人の「氏名・住所が確認できるもの(免許証や保険証等)」のコピー(裏面がある場合は表裏両面)を持参すれば、申請者本人のみの来館で手続きが可能です。
「一時帰国(滞在)証明書」は警視庁のホームページに掲載されています。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko02.files/kikoku.pdf
さいごに|海外赴任時の運転免許証の期日前更新に必要なものと、住所の変更方法
私の実体験をもとに、海外から一時帰国した場合、海外赴任(旅行・引越・転勤)する場合の運転免許証の期日前更新時に必要なものと、住所の変更方法の一例について見てきました。
コロナ禍で一時帰国がしにくい状況になってしまっていますので、海外渡航(赴任)前・一時帰国時に免許証の更新手続きを行っておけると良いですよね。
本記事は以上になります。
何か少しでも参考になることがあれば幸いです。